輸出該非判定書 発行
安全保障輸出管理制度について
日本では、國際的な平和と安全維持の観點から、武器輸出を禁止し、大量破壊兵器等の開発?製造に利用される可能性の高い貨物?技術の輸出について規制をおこなっています。規制対象貨物を輸出しようとする場合は、外國為替およ び外國貿易法に基づき、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。
輸出規制貨物について
輸出規制貨物は、輸出貿易管理令別表第1において、武器(第1項)、核兵器や生物?化學兵器、ミサイルといった大量破壊兵器および通常兵器の開発?製造等に用いられる蓋然性が高い貨物(第2項~第15項)と、汎用性が高くても用 途が兵器の開発等に利用されるという情報が確認された場合に規制される貨物(第16項-補完的輸出規制)が定められています。
當社製品の該非判定資料について
當社製品で、第15項までに該當するものはありません。該非判定については常に最新の法改正に対応しています。
第16項補完的輸出規制については、電気部品?機械部品等すべてが対象範囲に該當となるため、當社製品もすべて該當となります。ただし実際の規制は、お客様で兵器開発に利用されるという情報を得たり、経済産業省からの通知を受けた場合にのみ輸出許可が必要になります。詳細は経済産業省 安全保障貿易管理のWEBサイトでご確認ください。
該非判定資料 発行
各製品について、當社専用の該非判定資料をご用意します。
特注品については、お手數ですがご購入窓口へご依頼ください。
自動発行 (PDF形式)
自動発行(PDF形式)をご利用になれます。
即時発行が可能で、複數製品をまとめて発行できます。
対象 |
WEBサイト掲載製品※ |
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- ※
- 以下、當社窓口への依頼(依頼フォーム)の対象である一部製品を除く
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當社窓口へ依頼 (依頼フォーム)
當社窓口へご依頼いただけます。
発行に1週間程度かかる場合があります。余裕を持ってご依頼ください。
対象 |
? WEBサイト未掲載製品 (コンデンサ 等) ? 一部製品 (バッテリ等の周辺機器、他社製品 等) |
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ゲスト利用可能です。